贈る手紙の会 会則
(名称)
第1条 この会は、贈る手紙の会(以下「本会」)と称する。
(所在地)
第2条 千葉県千葉市中央区院内2丁目5番14号
(目的)
第3条 本会は、手紙と言葉の力により、世界の人々が自分らしく生き、多様性を認め、思いあえる、心豊かな社会の実現を目指すことを目的とし、2015年10月14日設立する。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)手紙ギフト事業
(2)研修事業
(3) 調査、研究事業
(4) 交流、協力事業
(5)その他、本会の目的達成に必要な活動
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出する。
(会員)
第6条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し、主体的に活動する個人とする。
(2)賛助会員は、本会の事業を支援するために入会した個人もしくは団体とする。
(入会金及び年会費)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員2,000円 (入会金1,000円)
(2)賛助会員(個人) 5,000円以上
(3)賛助会員(法人) 10,000円以上
2 途中退会の場合、納付した会費の返金はしない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人死亡
(2)会費未納
(3)除名
(利益・残余財産等)
第9条 本会は、利益および運営費の残余財産等は分配しない。
資金は本会の活動及び関連活動の運営のみの使用目的である。
(役員)
第10条 本会に以下の役員を置く。
代 表 青木多香子
副代表 永野 懐
(職務)
第11条 代表は会を代表し、円滑な運営に努める。
(運営)
第12条
本会は、第3条の目的を達成するために、必要な活動を行う。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。
(変更)
第14条 本会の運営に会則の変更が必要な場合は、会員の話し合いにより定める。
附則
1 本会則は、贈る手紙の会設立日である2015年10月14日より施行する。